ドイツ・ベルリン在住の旧友Tさんからの、ドイツコロナ対策の最新情報・その2です。

クロモジの花が満開です

エミ子様、オンラインの新聞記事をまとめてみました。 最初の数行は日本大使館からのお知らせです。皆が楽しみにしていたイースター休暇も、このように家に籠っていなくてはなりません。

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4月1日,メルケル・ドイツ首相は連邦各州首相との間で電話会議を行い,ドイツにおける感染拡大は続いているとして,3月22日以降ドイツ全土で実施している接触制限措置を,4月19日まで延長する旨発表しました。ドイツ連邦政府プレスリリースの概要は以下のとおりです。

ドイツにおける新型コロナウイルスの感染拡大は続いており,感染拡大のスピードを緩め,保健システムの機能を維持するため,引き続き可能な限りの措置をとる必要がある。その中で接触制限は依然として決定的な役割を果たしていると言える。今後のイースター及び連邦各州にて定められているイースター休暇を控え,連邦政府と各州政府はドイツ全土で以下の措置をとることで一致した。 1 全ての市民に対し,現在行われている接触制限に従い,イースター休暇中も,同居家族等以外の他人との接触は,絶対に必要な最小限とすることを求める。 2 このため,市民に対し,引き続き,私的な旅行や,親族訪問を含め訪問全般を控えるよう求める。これは,地域をこえた国内旅行,日帰り旅行にも適用される。

現在行われている接触制限
1. 家族やパートナー以外の人とは接触しない。
2.公共の場・戸外では他者と最低1.5mの間隔をあける。
3.戸外では一人、もしくは同居していないがパートナーと、或いは自身の家族の一人と行動するのは許される。
4.通勤、世話や介護、買い物、医院での診察、会議、試験などのアポイントメント、誰かを手助けすること、 戸外で一人でする運動やどうしても済ませなくてはならない用事のための外出は許される。
5.公共の場(広場や公園など)や自宅でグループで集まってはいけない。違反者は警察から警告される
6.飲食店は接客営業をしてはいけない。客が家で食べるための配達とテイクアウトは例外的に認められる。
7.美容院・床屋、エステサロン、マッサージ業、タトゥー・スタジオその他、人の身体に接触する職種は営業してはいけない。
8.どの分野でも衛生管理を行い従業員と顧客の防疫対策を重視する。
9. 少なくとも2週間はこの規制に従うこと。
以上の規制は州によって、異なる。

罰金:一度注意しても再度同じ違反をしたら罰金
・飲食店から50m以内の範囲でテイクアウトの食品の飲食をした場合 200 Euro
・食品・医薬品や保健衛生商品等の生活に必要な品物を扱う店舗がないショッピングセンターに入った場合 400 Euro
・食品・保健衛生商品を購入する目的以外の理由でショッピングセンターに入った場合 400 Euro
・公共の場で2名を超える人間が一緒に居た場合(10名を超えると罰金)200 Euro
・ピクニックをした場合、違反者一名につき 250 Euro
・バーベキューをした場合、違反者一名につき 250 Euro

ドイツではまだ外出禁止でも例外的に認められていることがあります。オーストリアでも散歩やジョギングはしてよい。スペインとイタリアではそれも禁止です。

まだやっているのは:医院・診療所・食品スーパー・ドラッグストアー・銀行・郵便局・ガソリンスタンド・新聞を売るキオスク・パン屋・持ち帰りの惣菜店・朝一みたいに毎週決まった日に立つ市(食品・生活必需品のみ)、クリーニング屋、

まだやっていい事は、職場への通勤、一人で戸外でする運動(例・ジョギング)、犬の散歩、助けを必要としている人の世話に行く。

利用・営業してはいけないカルチャー・スポーツ施設・余暇関係施設:
〇バー、クラブ、ディスコ、飲み屋、居酒屋
〇劇場、オペラハウス、コンサートホール、博物館、美術館、ギャラリーなど、メッセ、展覧会
〇映画館、テーマパーク、動物園、同好者対象のマーケット、ゲーム場、ゲームハウス、賭けをするとこ
〇売春宿その他類似の業務、
〇公的・民間を問わずあらゆるスポーツの試合、プール、フィットネス・スタジオと類似の施設
〇その他すべての小売り店(デパートなども)、アウトレット・センター
〇子供の遊び場

クロモジの花

追伸:アパートの同じ階のInesはベルリンの大学病院の看護師さんですが、仕事の帰り公園で日光浴というかで、ベンチで陽の光を浴びていたら、警察官が来て注意されたそうです。「買い物、医者での診察、仕事などの用事が済んだら、ブラブラしないですぐに帰宅しなさい」ということです。  Tより